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消防に関するQ&A


消防署員がきて「点検をしてください」または「点検結果報告書を提出してください」といわれたのですがどうしたらいいですか?
建物に消火器などの消防設備が設置されていたら、その設備を維持するため定期的に消防設備点検を行い、その結果を消防署に報告しなければいけません。(消防法第17条)

定期点検とは、誰が実施するのですか?
消防設備は、機器点検を6ヶ月に1回、総合点検を1年に1回実施、特定防火対象物は1年に1回、その他の建物は3年に1回、その点検結果を定められた書類に記入し、所轄の消防署に報告する義務があります。また、消防設備点検は、消防設備士または消防設備点検資格者の有資格者でなければ点検できません。点検を怠ると、10万円以下の罰金または拘留に処せられます。
(消防法施行規則第31条) (消防法第17条3の3) (消防法第44条)


一般的な消火器(ABC消火器)の薬剤寿命はどれくらいですか?
薬剤の寿命は、メーカー保証5年です。
粉末消火薬剤は、乾燥させた180µm以下の微細な粉末(リン酸アンモニウム)で、防湿及び流動性を高めるためにシリコン樹脂などで防湿処理をしたものですが、その効果の劣化時期を寿命の目安としています。

一般的な消火器(ABC消火器)の本体寿命はどれくらいですか?
メーカーは、8年を目安にしています。各社の製造過程や使用材料(鉄、アルミ等)また使用頻度(錆や腐食の具合等)などでも違ってきます。専門業者(消防設備士)が機能点検(本体を開けて中の具合を点検)をして異常がなければ使用可能ですが、やはり8年経過したらお取替えをお勧めいたしします。
また、型式失効という法律で定められたことがあり、失効したものにつきましては、販売や取替えや陳列はできない事になっています。型式失効とは、形状等が新規格に適合しなくなったものをいい、違反すると罰せられます。

消火器本体の取替時期は法律で定められていますか?
消防法では定められていません。しかし、前記の理由から、取替をお勧めします。キズや腐食のある消火器を使用して事故が起きた例もあります。

 
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